式内社
@延長5年(927)に撰進され、康保4年(967)に施行された『延喜式』50巻のうち、巻第9
 (神祇九、神名上)・巻第十(神祇十、神名下)の二巻が のちに「神名帳」と呼ばれるようにな
り、この中に、3132座の神社名が記載されている。

A神社は、国郡別に配列され、巻第九には、宮中・京中・五畿内・東海道。巻第十には、東山・
北陸・山陽・山陰・南海・西海諸道の神社が記載されている。

B祭神の格の別によって、
   大社492座  小社2640座に分類される。
Cこの延喜式に記載されている神社を式内社という。

D
大和国 伊勢国 出雲国 山城国
式内社 286座 253座 186座
大社 128座 18座
2座

 圧倒的に、大和国が多い。

官社
@全国の神社を、神祇官の管轄する神社(官社)とそうでないものに分けていた。
A官社に対しては、祈年祭の際に幣帛を班つとともに、社殿の管理や神職の選任に於いて、神
祇官や国司が監督
B管理をするための台帳は、早くから作成されていた。
『続日本紀』慶雲3年(706)2月庚子条には、
  是の日、甲斐・信濃・越中・但馬・土佐などの国一十九社、始めて祈年の幣帛の例に入る。
とあって、祈年祭の際に、幣帛を受ける神社名を記した「神祇官記」なるものがみえている。  
(歴史読本767 P180)

式内社に対する疑問点
@式内社は、どのような基準で決めたのか
A式内社は、すべて官社だつたか


式内社







































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