村継送り者定証文

稲田家文書  175 村継送り者定証文

          

一 送リ者、病人送ゝ西宿村今宮村右両村より送り候、但
  人足三人掛荷物有之候ゝ外人足差出候事、右人足賃
   東稲村米三合、芝村五合、西宿村三合、壱人分壱升壱合宛相
   渡候事
一 送リ者病死仕、新家村と今宮村と出入相成儀有之候ゝ今
  宮村而引請、五ヶ村より出訴仕候又牧落村西稲村と出入
  相成儀ハゝ右同断、五ヶ村之内ニ而病死仕候中三ヶ村
  之内而順番引請、五ヶ村出訴仕候、勿論造用人足賃五ヶ村
  内割付候引請候村方造用料与内遺事、
一 送リ者泊之義五ヶ村順番廻リニ留可申候事、
一 送五ヶ村之内而途中急死仕候共、両村之越度申間敷候、
   五ヶ村之引請候事、

右之通相談之上相違無御座候、然上来十二月五日迄両村より
申候定、右対談之上何ヶ様之義出来仕候共五ヶ村
 請、両村之難儀ニハ致間敷候、為其連判依如件、  

   天明四庚申年閏正月


                               西稲村庄屋
                                    仁左衛門 印
                               東稲村庄屋
                                    源左衛門 印
                                芝村庄屋
                                    市左衛門 印
                                西宿村庄屋
                                    儀右衛門 印
                                今宮村庄屋
                                    仁左衛門 印

 右之通ニ而村々江為取替置申候、巳上

〔読み下し文〕
     定 (サダメ)
一 送り者(罪人)・病人が送り来り候らはば、西宿村今宮村右両村より送り候、
  但し、人足三人を掛け、荷物これ有る候はば、外に人足を差出し候事、右人足賃は
   東稲村米三合、芝村五合、西宿村三合、壱人分壱升壱合宛相渡し候事
一 送リ者が病死仕りときは、、新家村と今宮村と出入に儀之(これ)有り相成候はば
  今宮村にて引き請け、五ヶ村より訴え出し仕り候又牧落村西稲村と出入に儀
  相成はば右同断とする、五ヶ村之内にて病死仕り候はば中三ヶ村
  之内而順番引請、五ヶ村出訴仕候、勿論造用人足賃五ヶ村
  内割り付け候引き請け候村方に造用料与内(援助)遺わす事、
一 送リ者が泊りし義は五ヶ村が順番廻りに留める可き申し候の事、
一 送り者五ヶ村之内にて途中で、急死仕り候とも、両村之越度(落ち度)と申し間敷候、
   五ヶ村之(これ)引き請け候の事、

右之通り相談之上、相違(そうい)御座無き候、然(しか)る上、来る十二月五日迄両村より
送り申候定(さだめ)、右対談之上は何ヶ様の義が出来仕り候とも五ヶ村へ
 請、両村之難儀には致し間敷く候、其の為連判(れんぱん)依如件(くだんのごとし)、  

   
解説
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