村々の負担

  《2.往来手形》において、旅人が箕面の地で死亡したとき、それに要した費用は誰がする
のだろうと書きましたが、これに関する古文書がありましたので、掲載しておきます。


 箕面には、東西に走る古代官道「七道」の一つである山陽道と山崎道があり、観音霊場三十
三ヵ所巡拝者が利用した巡礼道があります。南北には、摂津国と丹波地方を結ぶ摂丹街道が
止々呂美地区を通ります。勝尾寺道があります。
 こうした古道は、地元の人ばかりでなく、旅人が通行するために、この人たちに要する業務
が生じました。一番大きい山崎道(山陽道と重なる) に面して発達した小野原・粟生新家(豊川
地区) 今宮・西宿・芝・東稲・西稲(萱野地区) 牧落(箕面地区)は、共通の悩みを持っていた
わけですが、萱野地区の5ヶ村で設けた〈村定〉が残っています。天明5年(1785)に定められて
います。

稲田家文書  175 村継送り者定証文

          

一 送リ者、病人送ゝ西宿村今宮村右両村より送り候、但
  人足三人掛荷物有之候ゝ外人足差出候事、右人足賃
   東稲村米三合、芝村五合、西宿村三合、壱人分壱升壱合宛相
   渡候事
一 送リ者病死仕、新家村と今宮村と出入相成儀有之候ゝ今
  宮村而引請、五ヶ村より出訴仕候又牧落村西稲村と出入
  相成儀ハゝ右同断、五ヶ村之内ニ而病死仕候中三ヶ村
  之内而順番引請、五ヶ村出訴仕候、勿論造用人足賃五ヶ村
  内割付候引請候村方造用料与内遺事、
一 送リ者泊之義五ヶ村順番廻リニ留可申候事、

之引請候事、

右之通相談之上相違無御座候、然上来十二月五日迄両村より
申候定、右対談之上何ヶ様之義出来仕候共五ヶ村
 請、両村之難儀ニハ致間敷候、為其連判依件、  

   天明四庚申年閏正月


                               西稲村庄屋
                                    仁左衛門 印
                               東稲村庄屋
                                    源左衛門 印
                                芝村庄屋
                                    市左衛門 印
                                西宿村庄屋
                                    儀右衛門 印
                                今宮村庄屋
                                    仁左衛門 印

 右之通ニ而村々江為取替置申候、巳上

(解説)
解説する気になっていますが、よく判りません。〔送り者〕は罪人のことです。〔送り来たり〕がよ
く判りません。この文章には、主語がありません。五ヶ村の庄屋さんが、連名していますから、
五ヶ村の人には判っています。
ゝ〕は〔送って来たときは〕ということでしょう。誰がといいますと、その隣村の人しか
ありません。

上の五ヶ村の両となりは、牧落村と新家村です。これらの村は、東から、次のように並んでいま
す。

        〈西〉 牧落--西稲--東稲--芝--西宿--今宮--新家 〈東〉

どうやら、罪人や病人は、自分で歩いてもきますが、隣村から、送り込まれることもあったよう
です。自分の村だけで対応するのは、大変だったので、五ヶ村で共同で、処理をしようとのこと
らしいです。そうでないと、〔送り来たり〕の表現にならないでしょう。本当は、病人は一人できた
のに、〔送り来まれた〕と考えたようです。
 そこで、病人の世話をしたり、罪人を奉行所に連れて行ったりしたのではなく、〔西宿村今宮
村右両村より送り候〕となっています。どこへ、送るのか書かれていませんが、当然、送り返した
のでしょう。(新家へ)
その役目は、西宿--今宮の両村とありますが、新家から送り込まれたときは、西宿--今宮
役目だったのでしょう。西宿--今宮村は、三人の人足をだし、(両村で三人は、割り切れません
から、今宮が二人だし、西宿が一人出し、少ない分賃金をはらったのでしょうか?)

賃金を一人に付き、米一升一合を支払うとあります。支払う割合は、東稲と西宿は三合、芝は
五合となっています。実際は、三人ですから、その3倍になります。(西稲はださなくて、真ん中
の芝村は、多くなっています)
 書かれていませんが、牧落から〔送り来たり〕ときは、西稲と東稲が〔送り候〕となったのでしょ
う。     
こんな解釈であっているのでしょうか? 正しいとすると、責任のなすりあいをしていることにな
ります。????

送リ者が病死し、新家村と今宮村との間で紛争が起こったときは、実際の仕事は今宮村引請
けるが、五ヶ村の出来事として、届けをする。又牧落村西稲村との間で生じたときも、同じ扱
いとする。
 五ヶ村之内にて病死したときは、中三ヶ村の内にて順番に引き受け、五ヶ村訴えて出ます。
勿論必要な人足賃は五ヶ村内にて割り付けます。但引き請けた村の分担金は助成します。

一 送り者が泊ったときは五ヶ村で順番に引き受けること。、
一 送り者五ヶ村之内で途中急死したときは、両村(西稲・今宮村)の落ち度とせず、五ヶ村が 
   一致して対処すること。
以上が、五ヶ村で決めた内容ですが、決めたということは、度々、トラブルがあったから決めた
ということになります。
仮に、行き倒れになって死んでいた人がいた場合、誰が処理をするという文書はありません。
殿さんがしてくれたのでしょうか? 村でしたと思われます。村の出費は、
莫大なものになります。そうなると、夜中のうちに、隣の村に運びたくなると思います。
〔送り来たり〕との表現は、私には、こんなことも含まれていたのではないかと思われてなりま
せん。
現在の行政では、どのようになっているのでしょうか? 



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