鎮座地 東伯郡大誠村大字島字宮ノ後口   地図 

現在地 鳥取県東伯郡北栄町大島648番

祭神 伊弉諾尊、伊弉冉尊、素盞鳴尊、天児屋根命
由緒 創建及び沿革等の古書類は渾て文化年度の火災に焼失せし
により詳ならざれども古老の口碑略に曰ふ本村土地の姿たる往古
は入海にて、今に当村の北に瀬戸といふ村名又艮の方に原灘とい
ふ地名巽に穂波といふ村名南に大船頭鼻といふ地名坤に高鼻及び
津原の村名にしに汐ノ宮等の名称を存せり、舟筏無くば他村に渡渉
し難き処にして、湖水満る時は民家将に沈没せむとし土人頗る之に
艱難す、是に於て孝霊天皇の御字皇子大日本根子彦国牽尊、土人
の為今の本社地に御祖伊弉諾尊伊弉冉尊を奉齋し給ひき、是れ本
社の濫觴なりと、斯くて数十年を経て景行天皇の御宇、皇子日本武
尊の御時、北海の霪風御艦を悩まし奉りしが不思議の神助にて御
艦引寄するが如く本社地乾の隅に着御し給へり、尊大に歓喜し給ひ
て宜はく斯く清らかなる地の海面に浮出つるはこは浮洲にやと、是
より社地を称して浮洲の社と云ふ、洲の中央に大麻を挿立て御自ら
御飯を爨き給ひて二尊を祭り神助を謝し給へり、御飯を炊き給ひし
地は本社の北にあり今飯ノ山といふ、斯くて其後風波穏やかになり
ければ如何なる御訳にや、小艇は此処に?置き給ひ御艦に召され
進発し給ひしと云ふ、其小艇石に化して今に社畔に在り、土人は之
を石船と称して崇祀せり、又御難風の御時尊の御沓を一隻海に失
ひ給ひしが、後潮引ける時本社より西方なる山岸によれり、土人此
沓を奉して祀れり、是今の汐宮なりといふ、其後幾何の星霜をか経
にけん、原瀬戸両村の北に砂浜つきて入海漸々鹵沢して巨多の良
田となれり然れども本村の地のみは尚池の中央に在て浮洲の社の
形容を存したりしが、元和三年に国主松平光政の時この鹵沢を田
地に開墾せむとし着手し給へども、如何せん池の流末なる大川口よ
り波打揚潮差来りて成功の期なし、時に神殿奉行円乗寺勘兵衛な
るもの本社の旧社にして神徳著しきを畏み懇に祈願せしが、冥護空
しからず漸々多数の田地開墾あり、之に依て国主光政感喜斜なら
ず、終に古地朱高三石九斗一升の社領を寄附して藩の祈願所と為
し、例年三月九日社職へ祈祷を命ぜられ祈祷料銀六十二匁宛下し
給ひ、本社よりは神札を献上するの例にて、その後寛永九年五月
光政備前に移封せられた松平相模守光仲因伯の太守となりし後も
尚ほ前例により更に崇敬厚かりき、明治八年地租改正の蔡社領地
は村共有の名義となりしも、毎年該地の作徳米を以て本社の経費に
補償し来りしが、大正十一年四月該地は本社の縁故地の故を以て
本社の財産として寄附せらる、明治二十六年九月元因伯の太守侯
爵池田輝博より相州秋広作(長二尺三寸四分)の刀剣一振を奉納せ
らる。
 明治四十年二月三日神饌幣帛料供進神社に指定せらるる、大正
三年十二月六日大誠村大字西穂波字大門

鎮座無格社西穂波神社(祭神 素盞鳴尊)を合併す、同五年五月十
四日大誠村大字穂波字塚林西 
鎮座 村社穂波神社(祭神 天児屋根命 )を合併す。


例祭日    4月9日
建造物    本殿、拝殿、神門、神輿庫、参籠所 
境内坪数   935坪
氏子戸数   130戸


宮崎神社





























































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