鎮座地 東伯郡市勢村大字上伊勢字東屋敷   地図 
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現在地 鳥取県東伯郡北栄町由良宿978番

祭神 天照大神 伊邪那岐命、伊邪那美命、鵜草葺不合尊、菅原道真
尊、素盞鳴尊、稲荷神、品陀和気命、天太玉命、和加産巣日神 

由緒 創立年代詳ならず、往古は四至四町除地ありて社記に所在地を
明記せり、其他多くの社領を有し官民の崇敬高く、一に神宮に擬し野ノ
宮斉王殿、着到殿等を構へ規模荘厳にして上宮以下被官の社人十七
人奉仕、上ノ城戸、西ノ城戸等の名吟に存す、其他伊勢野、鈴鹿野、斉
王野等の地名あり、又奈良朝の時土佐より遁れ給ひし池田王は、方見
神主の許に隠れさせ給ひしが、遂に神主となり奉仕せられしとの伝説あ
り、当社は承久二年(1220)以来数度の炎上に因り次第に衰頽せしが後
宇多天皇弘安の役後報彩賽の為め当国司波多野氏当社を再興、後大
永三年五月兵燹に罹り、社殿再建せしも天正十年春、又炎上同年秋九
月領主南條氏僅かに方七尺の社殿造営、本来十斛奉加、慶長六年九
月二十三日中村氏外高四石五升寄附せらる、国主池田氏外高四石五
升並に幕提灯等寄附せらる、代々の武将の崇敬社にして国守の祈願
所なり、当社には往古より大田小田と称する神田あり、大田は朝日田と
唱へ九月一日此の田の稲を神供に炊くぐ、古田は晦日田と唱へ此田の
稲を以て部内諸神に供す、氏子の討ちり十三歳未満の女子を挙げ神酒
上げ神饌炊ぎとす、此を「三ケノオコラ」と云ふ、永久に相伝ふ、此田を
植る時は御田植祭を行ひ、官丁を課当せられしこと当社の伝記及び古
文書に明らかなり、当社は昔より方見一郷の氏神にして、摂社十六社、
末社十七社付属せしが、明治維新の際此れを廃せられ、天照皇大神宮
と称せしを方見社と改号、明治五年三月郷社に列す、同六年十二月方
見神社と改称、明治四十年二月三日神饌幣帛料供進神社に指定せら
る、明治四十四年皇太子妃殿下御不例の際御平癒祈祷神札を奉りし
はにより同七月東宮大夫九條侯爵より幣帛料として金二千疋御下賜、
大正二年十月一日市勢村大字金市字馬場ノ内鎮座村社金市神社(祭
神 鵜草葺不合尊)、同上字天神の上鎮座村社北野神社(祭神 菅原道
真尊 )、伊勢崎村大字金星字大田鎮座村社金星神社(祭神 素盞鳴
尊、稲荷神 )市勢村大字下市勢字八幡土井鎮座無格社大野神社(祭
神 品陀和気命)逢束村字鈴野鎮座無格社鈴野神社(祭神 素盞鳴尊) 
伊勢崎村大字中尾字屋敷鎮座無格社中尾神社(祭神 天太玉命、和加
産巣日神 )を合併す、当社には立體の随神あり、頗る古色を帯ぶ、大
正十年十月帝宝博物館学芸委員新納忠之介の鑑定にて鎌倉初期の制
作にて凡七百年を經随神としては日本第二の古神體なりと言へり。
 伝へ云ふ往古は方見村主上官神主ありて祭政の権を司りしが後世の
変革に伴ひ、地頭を置れしより神主との権力争ひを生じ、判決を受けた
る文書あり、又天正の職には架橋修理による礼状あり、同八橋域普請
につきて奉書の先例により免除ありし文書を有す、又当社には昔桜ノ馬
場駿ノ馬場の二條ありて三月九日花見の神事を行ひ流的馬旺盛なりし
と、月下ノ宮を昔より外宮の関係にて雨宮落合ひの神とて両社より十二
頭の獅子を出し盛に祭礼を行ひしこと社伝に見ゆ。


境内神社 高柳神社 祭神 須佐之男神  稲田姫命、八王子
例祭日    10月11日
建造物    本殿、弊殿、拝殿、神饌所、神楽所、神輿庫、随神門、参
籠所、手水舎、瑞垣
境内坪数   2259坪
氏子戸数   433戸


方見神社
































































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