《判読》
乍恐書附を以奉願上候
御領分半丁村元右衛門
一 私下男吉之助当寅ノ三拾歳ニ相成、此者出生丹州ニ而 先年
年季奉公ニ 召抱候処、右年之内奉公大切ニ 相勤、随分家為ニも
相成候者ニ 罷有候処 当村ニ而 住居支度旨相頼候ニ付、私方江貰受
度段御願申上、御聞済之上、宗旨御帳面江 御加入被為 成下、難
有奉存候、然ル処此度名甚兵衛と改名仕、分家為致度奉
存候、尤私高五石壱斗所持仕、至而少高之上、子供も多く有之
候得ハ、高分ケ遣し候而ハ私立行不申、依之無高ニ而下作度
世為致度奉存候、乍恐此段書附を以奉願上候 何卒右
之趣御聞済被為 成下候ハゝ難有奉存候、以上
文化十五三月十三日
半丁村 元右衛門
同村年寄 利右衛門
同村同断 治郎右衛門
同村庄屋 武 兵 衛
桜井谷
御役所
《読み下し文》 恐れながら 書付を以って願い上げ奉り候
御領分半丁村 元右衛門
一、私の下男・吉之助 当寅の30歳に相成り この者出生は丹州にて先年
年季奉公に召抱え候ところ 右年の内奉公を大切に相勤め,随分家の為にも
相成り候者に 罷りあり候ところ 当村にて 住居仕りたく相頼り候に付き
私の方へ貰い受け
度き段御願い申し上げ、御聞き済ましの上、宗旨御帳面へ 御加え入れなせくだ
せられ 有難く存じ奉り候、然る処この度名前甚兵衛と改名仕り、分家いたさせ 度く存じ奉り候
尤も私高五石壱斗所持つかまつり、至って少高(しょうだか) の上、子供も多く有し
候得は、高分け遣わし候ては私立て行き申さず、之に依り無高にて下作度世(と せ?) 致させたく存じ奉り候、恐れながらこの段書付を以って願い上げ奉り候、何 とぞ右の
趣きお聞き済ませ、なせくだせられ候らはば有り難く存じ奉り候、 以上
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